【バイク】バイクは駐車場か駐輪場どちらに停めれば良いか問題の回答と、最近起きた駐車場トラブルについて書く

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はじめに

私は、バイク乗りになってから7年程経ちます。

今回このような記事を書くに至ったのは、この7年で初めてバイクの駐車場トラブルに巻き込まれたためです。

バイクで駐車場に駐車してちょっとした後、車が猛クラクションをして「バイクを退かせ!何でこんな所に駐車してんねん!退かせや!」と。

そこから暫く言い争い(私は論理的に何故私が駐車スペースにバイクを置いたかを説明するも、相手は「退かせ退かせ」しか言わない感じの内容)が発生しました。

このトラブルの内容は後で詳しく書こうと思いますが、これがきっかけで今回「バイク何処に駐車しよう話」の真面目な記事を書こうかなと思った次第であります。

バイクは何処に停めるべきか(法律的に)

バイク駐車場に停める(ある場合)

大きめな店舗の場合は、バイク専用の駐車場(駐輪場)が設置されていることが多いです。

その場合は、もちろんバイク駐車場に駐車してください。この場合は迷うことは無いですね。

バイク駐車場が無い場合は、駐車場に停める(51cc以上のバイク)

さて、バイク駐車場が無かった場合について、では何処に停めれば良いでしょうか。

自転車駐輪場でしょうか?

いいえ。駐車場です。四輪車が停めているあの駐車スペースです。

いいですか。特に四輪車乗りの方。もう一度太字で書きますね。

51cc以上のバイクでバイク駐車場が無い場合、バイクは「駐車場に停めるべき」なんです。

根拠となる法律

何を根拠に、バイクは駐車場に停めるべきと書いているのか。

それは主として「駐車場法」に記載があります。(駐車場法で規定する車両については「道路交通法」に記載があります)

実際、どのような内容なのかを具体的に見て行きます。

駐車場法(第一章 総則)

駐車場法の第一章 総則 第二条の四 について、ここではこの法律で対象とする「自動車」という言葉の定義をしているが、この定義には51cc以上のバイクが含まれる。以下が原文からの引用となる。(こちらが2018年10月1日時点の同法律からの引用である。平成18年11月に改正された。)

四 自動車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。

以降、この法律はここで定義された「自動車」を対象に、駐車場利用に関する法律を定義している。

ちなみに、改正前はこの文から明示的に所謂バイクの定義が除去されており、バイクは4輪と同じ駐車スペースへの駐車が規定されていなかった。

以下は改正前(2006年11月29日以前)の文言である。

四 自動車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号の自動車のうち大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)以外のものを
いう。

(こちらの、名古屋市の改正内容比較資料が大変分かり易い。リンク先はpdfダウンロードとなるので注意)

以上より、2006年11月以前は法律にバイクが駐車場に駐車してOKとの規定はなかったが、それ以降は駐車場法の対象となった。

道路交通法

念のため、駐車場法で規定している「自動車」についてだが、駐車場法にも記載の通り、道路交通法第二条第一項第九号の通りである。

九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

つまり、原動機付き自転車は自動車に含まれない。(皆さんご存知の通り)

原付(50cc以下のバイク)は駐輪場に停める

既に記載の通り、駐車場に停めていいのは「自動車」であり、これに原動機付自転車は含まれない。駐輪場に停めるべきです。

125ccクラスのバイク(原付二種)については、道路交通法上は「自動車」となるため、駐輪場ではなく駐車場に停めるべきである。

私が出会ったバイクの駐車トラブルについて書いていく

さて、以上で結論は出ていますので、純粋に「バイクは駐車場に停めていいの?」という疑問を持ってこちらの記事を開いた方は、そっとブラウザの戻るボタンを押して下さってもOKです。

が、興味があれば、実際にどんなトラブルに巻き込まれたのか、そうした時にどう対処するのがクールなのか、等を書いていきますので、ご覧ください。

起きた出来事について

私は、バイクでとある飲食店に入り、当たり前ですが駐車する場所を探しました。

この飲食店ですが、バイク用の駐車場は無く、自転車用の駐輪場(白線が明らかに自転車用(細さや全長的に))は有り、という状態です。また、自転車用の駐輪場は、駐車場と隣接はしているのですが直接行くことができず、一旦歩道をバイクを押して狭い入り口を入って…としないと自転車駐輪場には入れません。

この飲食店の駐車場状況をまとめると下記の通りです。

  • バイク駐車場は無い
  • 駐車場は勿論ある
  • 自転車駐輪場はある(ただし明らかに自転車用)

さて、ここで、駐車場か自転車駐輪場の何れかに停めるという選択肢しか無いわけですが、前述の通り自転車駐輪場に停めるのは困難です。(しかも法律違反)

というわけで、駐車場に停めることにしました。

駐車場にバイクを停め、十数秒後、車が猛クラクションを鳴らし始めました。

当初は、「なんか煩い奴いるなー…まあ私は関係ないか」ということで無視して店内に向かいました。

話が微妙に反れますが、世の中結構バカみたいな連中は多いですよね。私は絶対に関わり合いにならないようにしています。「頭に来てもアホとは戦うな!(※1)」という本を思い出します…

ええと、すみません。話を戻して。

で、そのクラクションを鳴らしている人間があまりにもクラクションを鳴らしまくっているので(●1)、「もしかしたら何か落としただろうか」等とちょっと気になってきたので様子を見に行くと、

「バイクをこんなトコに停めるな!退けろ!」(●2)

という中年男性、とその彼女?が居ました。

私は、バイクを駐車場に停めることは特に問題無いと認識していましたので、あっそ、ということでやはり店内に向かいます。

ここで、車から中年男性が降りてきて、店内に入るための扉に立ち塞がりました(●3)。

そしてそこから、「バイクを退けろ。こんな所に停めていいと思っているのか。普通停めないだろうこんな所。速く退けろ。邪魔だ。バイクを退けろ。あっち(自転車駐輪場)に停めろ」(●2)と主張を続けてきました。

私は、全くバイクを退かす必要が無いため、勿論退かさず。「バイクは自動車である。駐車場に停めることは正しい」と主張しますが、話は通じず。最近読んだ「IQが20違うと会話が通じない」 の本を思い出していました…

結局、5分程度はトラブルのまま。様子を見にちょっと戻るという判断をしてしまった自分を恨みます…

私の対処は正直ダメダメでしたねー…暴力沙汰にならなかった点だけは加点でしょうか笑

どのように対処するのがベストだったのか…

今回のケースでは、この中年男性は3つの罪を犯していますので、その点について録画or録音をしておき、早くから警察を呼ぶべきでした。

●1について、ここは公道外ですので、クラクションを鳴らした点については「道路交通法の第54条(警音器の使用等)」の違反にはならないでしょう。ただし、クラクションを鳴らしたことで相手に恐怖を与えた場合は、「脅迫罪」となります。起訴できます。

●2について、バイク駐車場の無い店舗で、「バイクを退けて駐輪場か他のテキトーなとこに停めろ」と何度も「強要」してきました。こちらについては、私がバイクを退かしてしまった場合は「強要罪」を正立させることが出来ます。今回は退かしませんでしたので、罪に問えないのかというと、そんなことはありません。強要罪は未遂罪が正立しますので、今回のケースでは起訴できます。

●3について、暴力こそありませんでしたが、私が店舗に入ろうとしたのを阻止しようとしました。よって、「軽犯罪法」の第28条で起訴することができます。

この法律の第28条は下記の通り定義されています。

他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者

他人(私)の進路に立ちふさがった、及び、不安かつ迷惑を覚えさせるように他人(私)につきまといましたので、完全にアウトです。

また、●1、●2、●3について、録画or録音している際に、恐怖を感じたのであればしっかり「恐怖を感じます」という発言を行っておきましょう。完全に起訴することができます。

対処をまとめると…

というわけで、総括するとこのようなケースでは、

  • まずは相手にしない
    • 悪いことしてないですしね。相手にすると、時間的にもイライラ的にも損失しか生まれないです。超非生産的な行為ですので。
  • 相手が絡んできた場合には冷静に録音or録画する
    • 録画は難しいかもしれないのでとりあえず録音を。その後隙を見て相手のナンバーを撮影しておくことが望ましいですね。
  • 警察を呼ぶ旨をはっきり伝える
    • 悪いことしてないですしね。
  • 警察を呼ぶ
    • 相手が「バイクは駐輪場に停めるのが正しいと思い込んでいる場合で、もうどうにもトラブルが収まらないような気配であれば。

そもそもこのようなトラブルに巻き込まれないためには

出来るだけ駐車場に停めない、のがもちろんトラブルに巻き込まれない一番安全な方法ではあります。

が、これっておかしいですよね

法律で許可されているのに、トラブルになるかも…ということでこの駐車場に停めないという判断っておかしいですよね。

今回のこの原因って、ドライバー側の認知不足が問題です。

よって、今後このようなトラブルを出来るだけ減らすために、「バイクの駐車場への駐車OKの認知を広める」ことが、本来あるべき姿のトラブル軽減対策かなと思います。

今回、私が記事を書いた一番の理由がコレです。

あの嫌な記憶を呼び起こさないといけないので、記事として書くかどうか悩んでいたんですが、やはり、バイク駐車場所問題について、認知の向上の一助とすべく、やはりアップすることにしました。

というわけで、バイク乗りの皆さん、また、ドライバーの皆さん(たぶんこの記事を目にすることは無いでしょうが)、法律は改正されて、バイクの駐車場への駐車はOKとなっていますので、ご認識の程、宜しくお願いします。

「でもやっぱバイクが駐車スペースに居るって邪魔だよな」という方へ。分かります。分かりますよ。

私も車を運転するので分かります。

この広い駐車スペースに2輪の小さな乗り物を停めて駐車スペースを食うなという思い。

ええ。分かります。

でも、バイク乗りの方もバイク駐車場をまず探してあればそっちに停めますし、駐輪場だったとしても広めで停めて問題なさそうであればそっちに停めるケースも多いです。(車の邪魔かなという配慮で)

それでも、停められないケースってあるんですよ。仕方が無く駐車場に停める時だってあるんですよ。配慮はしていますが。

そうした時に、「バイクを退けろ」って言うのは、あまりにバイク乗りが可哀想じゃないですか…

宜しくお願いします。

(個人的には、こうした4輪、2輪問題は、「3ナイ運動」が原因だよなあとは思っていますが、それはまた別の記事で書こうかと思います。)

おわりに

今回は、バイクは何処に停めればよいか問題についてと、私が最近体験したトラブルについて、また、そうした出来事に出会った場合の最もクールと思われる対処についてまとめました。

こうした問題の有るべき姿の解決策としては、「とにかくこの問題の認知度を上げる」しかないかなと思っています。

ともあれ!

色々ありましたが、これからも楽しく安心安全なバイクライフを送っていきたいですね!と明るい感じで締めたいと思います。

今回は以上です!

参考リンク

今回参照した記事などを下記にまとめました。気になる方はあわせてご覧ください。

バイク駐車場・駐輪場の使用方法やルールまとめ(グーバイク)

駐車場にバイクは止めてもいいの?実際のルールとは?(ドライブファクトリー)

バイクは駐車場?駐輪場?どちらに停めればいいの?(バイク比較.com)

2018/11/01 追記 carviewさんでも新たにバイクをどこに停めれば話の記事がアップされていました。下記です。

carview

記事で話題に挙げた本はこちら

※1・・・頭に来てもアホとは戦うな! 人間関係を思い通りにし、最高のパフォーマンスを実現する方法

 

 

※2・・・ 高知能者のコミュニケーショントラブル: IQが20違うと会話が通じない

 

 

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